2006-03-01 第164回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号
○脇本政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、本年四月から新たに導入される地域団体商標制度におきましては、地名と商品名のみから成る商標でありましても、農業協同組合等が使用した結果、隣接する都道府県にまたがって広く知られている等の要件を満たしている場合には、地域団体商標として登録を認め、第三者の使用を排除することができます。 しかしながら、第三者との権利調整の観点から、地域団体商標の
○脇本政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、本年四月から新たに導入される地域団体商標制度におきましては、地名と商品名のみから成る商標でありましても、農業協同組合等が使用した結果、隣接する都道府県にまたがって広く知られている等の要件を満たしている場合には、地域団体商標として登録を認め、第三者の使用を排除することができます。 しかしながら、第三者との権利調整の観点から、地域団体商標の
○脇本政府参考人 お答え申し上げます。 浜名湖ミカンにつきましても、同様に、商品名ミカンの部分が共通しておりますが、地域名の部分が明らかに異なりますので、商標権侵害にはならないものと考えております。
○脇本政府参考人 お答え申し上げます。 類似性についての御質問でございますが、地域団体商標としての商標の類否は、当該地域名の部分のみの共通性ではなく、地域名と商品名から成る商標全体の構成で判断することが適当と考えております。 このため、例えば先生御指摘の三ケ日ミカンが商標登録された場合であっても、三ケ日リンゴとか三ケ日イチゴといった表示は、三ケ日ミカンとは類似せず、商標権侵害とはならないというふうに